SUPPORT 取扱い領域
WELFARE PROBLEM 福祉問題
成年後見制度を活用した財産管理や生活保護受給に関する問題など福祉にかかわるご相談を承ります。少子高齢社会が急速に進む日本では福祉の面で重要な課題がいくつもあります。特に判断能力の低下による金銭トラブルは毎年往々にしてあり、事前に対策を練っておきたい問題の一つです。
すでに家族が認知症で判断能力が十分でない場合、または老後の万が一に備えたいとき、第三者に財産管理を委任できるのが成年後見制度です。弁護士は後見人としてご親族に代わり、その方の財産管理や身上監護を引き受けることができます。詳しい制度のご説明から申請・サポートまでおまかせください。
また、生活保護受給開始申請および変更申請や福祉事務所との交渉代理業務も引き受けております。お困りの問題がありましたらご相談ください。
このようなご相談を承っています
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家族が認知症により判断能力が衰えたため、今後の財産管理に不安がある
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将来、判断能力が不十分になったときに備えて、今のうちに財産管理を委任する人を決めたい
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生活が困窮し生活保護受給を検討しているが、高齢・障害などにより自力での対応が難しい
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生活保護の却下、停止、廃止、返還額に不服があるため行政に審査請求を行いたい
具体的な相談内容
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成年後見制度の活用をお考えの方
成年後見制度には2つの制度「法定後見制度」「任意後見制度」があります。その違いは次の通りです。
【法定後見制度】高齢・認知症により判断能力が不十分である場合、ご親族および信頼できる周囲の方が後見人となり、その方の財産を不当な契約などから守ることができる制度です。
【任意後見制度】将来、判断能力が衰えた場合に備えて、判断能力があるうちにご自身で任意後見人を選定できる制度です。
成年後見制度を活用することで、預貯金の管理・解約や施設入所のための介護保険契約、身上監護、不動産の処分や相続手続きなどを安心して委任できます。また、当事務所には後見制度支援信託弁護士が在籍しているため、後見制度支援信託の契約代行も可能です。 -
生活保護受給をお考えの方
生活保護を受給するためには、原則、生活困窮者や扶養義務者・同居する親族が福祉事務所に申請手続きを行わなければなりません。しかし、高齢・障害などの事情により自力での申請が難しい場合、弁護士が代理人となって保護開始申請および変更申請を行うことができます。また、生活保護の却下・停止・廃止・返還額の決定に不服がある場合において、弁護士が福祉事務所に交渉を行うことも可能です。