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遺産相続問題 遺産相続問題

INHERITANCE PROBLEM 遺産相続問題

遺産分割協議や遺留分のトラブル、生前対策および遺言書作成など、遺産相続全般のご相談を承ります。遺産分割では相続人が音信不通(行方不明)であったり、相続人が主張しあいまともに話し合いができなかったりするケースが見受けられます。また、兄弟・親子間の遺留分が極端に偏っており、不満を感じてご相談に来られる方もいらっしゃいます。弁護士が仲介者となることで状況を俯瞰的に見て整理し、相続人全員が納得できる形での問題解決を図ります。

遺産紛争を未然に防ぐための遺言書作成についてもご相談ください。

このようなご相談を承っています

  • 兄弟が遺産を隠し持っている可能性がある

  • 音信不通(行方不明)の相続人がいて遺産分割ができない

  • 認知症のある相続人がおり、うまく話し合いが進まない

  • 被相続人の介護・面倒をみてきた人が遺産を求めてきたが、どうすればいいのかわからない

  • 被相続人が生前、兄弟に財産の多くを贈与したため自分の遺留分がほとんどない

  • 遺産分割調停の期日呼び出し状が届いたが、何をすればいいのかわからない

  • 法的効力の発揮できる遺言書を作成したい

具体的な相談内容

  • 遺産分割協議を進めたい方

    遺産分割は争いの有無により進め方が異なります。争いがない場合は遺言書の有無を確認し、相続人・相続財産を調査。遺言書があればその通りに遺産分割を行い、ない場合は遺産分割協議をはじめます。争いがある場合は調停・裁判のどちらかを家庭裁判所に申し立てて解決を図ります。弁護士は相続人・相続財産の調査から家庭裁判への申し立て、および調停での相続人へのアドバイスやあっせんをすることが可能です。遺産分割協議が円満に終えられるまで問題解決に尽力いたします。

  • 遺留分に不満をお持ちの方

    遺産相続は原則遺言書に従って行われますが、相続人には一定の割合で遺産を受け取る権利があります。遺言書に「遺産はすべて○○に相続する」と書かれていた場合、遺留分侵害額請求をすることで、ご自身の遺留分をある程度取り戻せる可能性があります。弁護士は適切な遺留分侵害金額の算出から、後々の争いを未然に防ぐための対策・各種手続き申請を行うことが可能です。

  • 遺言書を作成したい方

    遺言書には大きく分けて3つの形式「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、当事務所では特に偽造や紛失リスクが低い公正証書遺言の作成を推奨しています。必要書類の収集・作成から証人(2名)の決定、公証役場での立ち会いまで行うことが可能です。家族関係が円満に続くよう、依頼者の方のご意向を尊重し適切なアドバイスを差し上げます。