弁護士への借金相談~懸念点も踏まえて期待できるメリットを紹介~
借金に関する悩みを抱えて困っている方へ。弁護士への相談という選択肢をお持ちでしょうか?
おそらく弁護士に対しては、離婚を巡る問題の解決や刑事弁護などがパブリックイメージとして根強いかもしれません。しかし、意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、借金の問題もまた弁護士が対応できるれっきとした領域なのです。
本記事では、借金の悩みを弁護士へ相談するにあたって気になるポイントや期待できるメリットを紹介します。
ぜひ、参考にしてみてください。
弁護士へ依頼したい借金問題の対処法
借金問題を対処する方法に債務整理があります。
これは「任意整理」「自己破産」「個人再生」などに分けられ、状況に応じて適切なアプローチが変わります。それぞれについて端的に述べると以下の通りです。
任意整理
任意整理とは、お金を借りている側と貸している側が、利息の軽減などを目的に交渉することです。
依頼を受けた弁護士は、毎月の返済金や不要な取り立てに苦しむ人が生活を立て直せるよう、代理で話し合いを進めます。
自己破産
自己破産では、法律に基づき債務の免除を申請できます。うまくいけば自身の借金のリセットが可能です。ただし、保証人には支払い義務が生じます。また、高額な資産を犠牲にするため、同居人など周囲に対しては少なからず迷惑を掛けることになるでしょう。
したがって、借金が返済できず困窮してしまった際は、短絡的に自己破産を選ぶのではなく、その判断が適切かどうかも含めて弁護士への相談が望ましく思います。
個人再生
個人再生とは、借金を返済する見通しが自身では立たなくなってしまった方のための救済措置です。減額や返済期間の長期化を申請できます。
自己破産と異なり、条件によっては自宅や車といった財産を手放さなくても済みます。
一方で、特別な事情を除き、減額後の借金は原則3年以内に返さなければなりません。その他細かい規定や条件に注意する必要があるため、実行にあたってはやはり弁護士への相談が安心でしょう。
弁護士へ借金問題を相談する際の懸念点
いざ弁護士へ借金問題を相談するとなると、どうしても不安に感じる部分は出てくるでしょう。が、意外と杞憂に終わることも少なくありません。
以下、いくつか想定し得る疑問や懸念点を洗い出し、併せて一般的な現状をお伝えします。
初めての相談時に準備していくもの
初めての相談であれば、持ち物を揃えるのにドタバタされるかもしれません。貸金業者のキャッシュカードや契約書などの準備に加え、抱える借金の件数や額、債務者の収入や生活費の状況についてもある程度は聞かれても困らないよう、事前にまとめておきたいところです。
なかなか煩わしい作業に感じられますが、あれこれ決して完璧に用意する必要はありません。たとえ負債情報が曖昧であっても、弁護士側も基本、債権者へ取引履歴の開示請求を行うため、滞りなく話は進むはずです。
相談料についても、初回に限っては大抵無料で対応してくれます。にもかかわらず、相談したいけれども最初から費用が掛かるのでは…と思い込んでいる方が多い印象です。あらかじめ、初回対応や料金についてホームページで確認しておきましょう。
相談時に掛かる費用や期間
借金の相談を弁護士に依頼した場合、費用がいくら掛かるか、そして一連の手続きが完了するまでにどれぐらい期間を要するかはどうしても気になると思います。
結論、目安や傾向こそありますが、上述したアプローチ(任意整理、自己破産、個人再生)ごとに異なることも含め、一概にはいえないのが現状です。判然たる情報を得るためには、果たして複数の弁護士へ直接確認、比較することが確実でしょう。
弁護士に借金問題を相談するメリット
借金問題を自力で対応することも当然可能ですが、弁護士へ相談できれば、随所でアドバンテージを感じられるはずです。
以下紹介するメリットは、依頼の決め手に十分なり得るものと考えます。
適切な状況判断
弁護士に相談することで、今置かれている状況に対して最適解を提案してもらえる期待が持てます。
債務整理を行うにあたってどのアプローチがふさわしいのか、専門的な知見がなければ選択を間違えかねません。挙句の果てに本来負担する必要のなかった費用が発生することも考えられます。他方、客観的かつプロの目線は大いに信頼に足る要素です。弁護士へ依頼し適切な判断が見込めることで、借金問題を抱えて塞がった視界もきっと開けていくでしょう。
複雑な手続きの回避
借金問題の解決を弁護士に依頼した場合、自身で複雑な手続きを行わずに済みます。一部書類の提出や裁判所へ数回出頭する局面こそありますが、基本的には、弁護士からの結果報告を待つだけです。
いずれにせよ、裁判所への申し立て書類の作成や債権者との交渉といった手続きをプロに任せられることは、それだけで大きな負担軽減だといえます。
借金の取り立てストップ
弁護士と正式に委任契約を締結すると、弁護士から債権者に対して「受任通知」が送られます。これによって貸金業法(21条1項9号、サービサー法18条8項)のもと、債権者が借金を直接取り立てることが禁じられます。
裏を返せば、自力での手続きだと催促は続くわけです。ひとまず借金に追われるストレスから解放されるためにも、弁護士への相談、そして依頼をおすすめします。
弁護士への借金相談は、懸念点やメリットを知るとより安心!
借金の悩みを解決するためには、弁護士へ相談することも一つの手です。そうはいってもやはり、初めてであれば何かと不安が生じるものと思われます。だからこそ、懸念点の解消やメリットを知ることは大事です。念頭に置くべきポイントと安心材料を把握できれば、漠然とした雑念は払拭されるでしょう。
借金問題にお困りの際は、あらためて拙稿を活用したのち、当事務所への相談を前向きにご検討いただけますと幸いです。