がんで入院した場合の治療費の窓口負担額は、平均30万円前後と言われています。病気で働けないのに、治療費が払えないとお困りの方にぜひ知ってほしいことがあります。

高額の治療費の支払いで困る人が出ないように、公的保険の救済措置があります。1ヶ月の治療費の上限を設けて、オーバーした分は、公的保険が支払いを肩代わりしてくれるのです。
たとえば、請求された入院費(1ヶ月分)が30万円で、自己負担額の上限が8万円弱だとしたら、およそ22万円は、所属している保険機構が支払ってくれます。これを「高額療養費制度」といいます。

高額療養費制度については、2015年1月に法改正があり、自腹で払う治療費の上限(自己負担限度額:70歳未満の保険加入者)が変更されました。高額療養費の申請は自分が所属している健康保険組合に申請します。会社勤めの人は協会けんぽ、業界によっては、独自の健康保険組合があります。フリーランス・無職は、国民健康保険。専業主婦の場合は、夫の健康保険に所属しています。

ライフプランを設計する際に、将来的にかかる病気の備えとして医療保険に入ることを考えている人は、この制度についてよく知っておくとよいでしょう。