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相続についてのご相談

相続についてのご相談

争いのない
スムーズな相続を

相続は人生で何度も経験するものではありません。だからこそほとんどの方が「何をしたらよいかわからない」という状態なのです。自分に相続権があるのか?相続できるものの総計はいくらか?手放してしまった方がよいのか?など、皆様の疑問に一つずつお答えしていきます。

  • 相続が発生したらどうするべきか

    相続が発生した場合、つまり被相続人が死亡した場合ですが、当然必要な手続きは多岐にわたります。とくに死亡届の提出や親族への連絡、葬儀の準備などで慌ただしくなり、気が付いたら期限切れで相続権を失ってしまっていた…なんてことも珍しくありません。そういったことにならないように、できる限り早めに税理士・弁護士事務所に相談し、早めの対応を取っていきましょう。

    相続すべきか、放棄するべきか

    相続すべきか、放棄するべきか

    第一に、被相続人の資産がどれほどあるのかを正確に把握することが重要です。また相続権を持つ相続人が何人いて、きちんと全員に連絡を取っているのかなども確認しましょう。その上で相続人同士が話し合い、遺産をどのようにすべきかを決定していきましょう。
    相続する、放棄するいずれかの場合であっても、その後の手続きのことも鑑みて1ヶ月以内に決めることが理想です。当事務所では遺産総額や相続人の数から、お客様がいくら相続できるかなどの試算を行うことが可能です。

  • 相続できるものは?

    相続できるものは?

    遺産相続と聞くと「お金」というイメージがありますが、それだけではありません。相続の対象となるものは、被相続人の貯金はもちろん、所有している土地(不動産)や借金(ローン)なども対象になります。土地などは年数や土地の状態などにより価値が変動するので、不動産鑑定士の資格を持つ方に調査をお願いすることをオススメします。
    また、ローンなどは内容を知らずに相続してしまうと、いきなり多額の借金を背負うというリスクもありますので、こちらも絶対に確認してください。また相続には相続税など相続人が支払う税金などもあり、単に相続すればよいというわけではないことを覚えておいてください。

  • 相続を放棄することも考えましょう

    相続を放棄することも考えましょう

    相続すれば必ずしもプラスになるというわけではありません。だからこそ事前に相続する遺産や借金などは合わせていくらになるのか、その額は相続税で支払う金額より高いのかどうか、などをしっかりと把握しておくことが大切です。
    もし相続をすることでマイナスの結果になってしまう場合は、いっそのこと相続権を放棄するという選択も視野に入れておいてください。相続を放棄できるのは、相続権が発生してから3ヶ月以内です。早めの対応を心がけましょう。