皆様は、相続税対策を始めていらっしゃるでしょうか。
「まだ始めていない」という方は、ぜひ生前贈与についてご検討ください。
そもそも相続税というのは、相続財産の総額に応じて課せられるものです。
したがって、相続財産を少なくすれば、おのずと相続税も減らすことができます。
この点に着目して、あらかじめ財産を配偶者やお子様などに譲っておくという対策を「生前贈与」と呼びます。
贈与する際も「贈与税」という税が課せられますが、年額110万円を超えなければ税額は0円です。これを利用すれば、毎年少しずつ無課税で財産を譲っていき、相続財産の総額をおさえることができます。
とはいえ、生前贈与にもデメリットや注意点はあります。
詳しい内容や、「自分に合っている方法かどうか」については、当事務所にて丁寧にご説明いたします。
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