NEWS ニュース
2020年4月に相続法が改正されました
こんにちは、successionです。
相続について長年にわたり情報を集めている方は、相続準備を比較的順調に進められていることかと思います。
しかし、もし準備を始めたのが2020年4月以前である場合は、少し注意が必要です。というのも、2020年4月に民法の相続分野(通称:相続法)が改正され、内容に大きな変更が加えられたからです。
どのような変更が行われたのか、ふたつほどピックアップして簡単にまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
①配偶者居住権の創設
遺産分割において「配偶者居住権」を取得することで、配偶者は終身あるいは一定期間、その建物に無償で居住することができるようになりました。これにより、配偶者が住む場所・生活費を両方とも確保することが可能になります。
②自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言は手書きで記さなければいけませんが、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。パソコンで目録を作成し、通帳のコピーを添付するだけで認められるようになったため、負担が大幅に減るというメリットがあります。
その他の改正ポイントについては、当事務所までご相談ください。一人ひとりのケースに合わせて、わかりやすくご説明いたします。