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相続税対策は早いほどに効果大!6つの節税方法を解説

相続税は事前に対策しておくことで、大きく節税することが可能になります。

相続税の基礎控除を超える遺産を所有している場合は、相続税を安く抑えるためにも、なるべく早めに相続対策に取り組みましょう。相続が始まってからでは対策のしようがなくなってしまいますので、あらかじめ相続に関する知識を得ておく必要があります。

相続税対策が必要な人

相続税は事前に対策しておくことで、大きく節税することが可能になります。

相続税の基礎控除を超える遺産を所有している場合は、相続税を安く抑えるためにも、なるべく早めに相続対策に取り組みましょう。相続が始まってからでは対策のしようがなくなってしまいますので、あらかじめ相続に関する知識を得ておく必要があります。

相続税対策が必要な人

相続税の節税を考えるべき人は、基礎控除を超える財産を所有していて、それを相続する人がいる場合となります。

相続税の基礎控除は「3000万円+相続人の数×600万円」です。つまり3600万円以上の財産を持っている場合に、はじめて相続税が発生することになります。

相続対策が必要な理由

相続対策というと節税のために行うという印象が強いかもしれませんが、それ以外にも納税資金の確保や、親族間で円滑に遺産分割を行うために対策が必要となるケースもあります。

何も対策をせずに、いざ相続をする段階になってみたら、とても納められる税額ではなかった…ということは避けなくてはなりません。

また、無益な家族間での揉めごとを起こさないようにするためにも、所有する財産に対する相続税額と、控除制度について把握しておきましょう。

相続税の節税方法

少しでも相続税を減らしたい、という人のために、生前贈与と不動産、生命保険を利用した相続税の節税対策をご紹介します。

ただし相続する財産や相続人の状況によって、節税効果がかわってくるため、実際には税理士などの専門家に相談し、取るべき節税対策を決めるようにしましょう。

暦年贈与

年間110万円までは非課税となる制度を利用した、相続税の節税対策になります。

贈与される側(もらう側)の合計額が110万円を超えないことが大切になるため、兄弟が3人いる場合は、非課税枠で年間330万円までの贈与が可能です。

ただし、暦年贈与によって贈与された財産のうち、亡くなる前3年間分は相続税の対象となります。暦年贈与による相続税対策は、早めに行っておくとよいでしょう。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子・孫への生前贈与に対して利用できる制度です。

生前贈与のうち2500万円までを非課税とできる制度になります。2500万円を超えた分に対しては、一律20%の贈与税がかかります。

ただし、相続時精算課税制度の適用のためには届出が必要になり、それ以降は暦年贈与を利用した贈与ができなくなる点は注意が必要です。

教育資金の一括贈与

30歳未満の子・孫に対して、教育のために使用する資金であれば、1500万円まで非課税となる制度です。

教育資金の範囲については、学校に支払われる資金については1500万円まで。学習塾や習い事など、学校以外に支払われるものについては500万円までが非課税枠となります。

ただし、お金を引き出すためには、教育目的であることを証明するための領収書などを金融機関に提出する必要があります。

結婚、子育て資金の一括贈与

教育資金と同様に、結婚、子育て資金として、20歳〜49歳までの子・孫に対して1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

結婚資金に使える金額は300万円まで。残りの700万円は子育てや育児の費用として使用することができます。

ただし、こちらも金融機関に対して、結婚、子育て費用として使用したことを証明するための領収書などの提出が必要になります。

不動産による節税

不動産の評価額は、実際の購入金額よりも低くなるため、現金で相続するよりも不動産で相続した方が節税になります。

土地の評価額は、おおよそ80%程度。家屋の評価額は建築費の約60%になるので、現金資産を不動産に変えるだけで、大きな節税効果を期待できます。

また、購入した不動産を賃貸物件とすることで、評価額をさらに約30%減らすことも可能です。不動産による相続税対策は、適用できる特例や控除も多いので、相続税対策として大きな節税効果を期待することができます。

ただし、不動産は流動性が低いため、相続後すぐに現金が必要になる場合、その調達に時間がかかってしまうことが考えられます。また、不動産にすることで相続争いにつながるリスクもあるため注意が必要です。

生命保険による節税

生命保険にも非課税枠が設定されており、「500万円×法定相続人の数」で限度額を計算することができます。500万円を超える保険料に対しては納税義務が発生します。

相続人を受取人にして生命保険に入ることは、節税対策に加えて納税資金の準備にもなるため、生命保険への加入がまだであれば有効な相続税対策となります。

相続税対策は生前、早めにしなければ意味がない

被相続人が亡くなる直前に慌てて相続税対策を行っても、ほとんど意味がありません。

相続開始前3年以内に、財産の贈与を受けている場合、その財産については相続財産に含めて相続税を計算する必要があります。また、死亡間際の相続税対策は、税務署からのチェックも厳しくなるため、上手くいかないことがほとんどです。

相続する財産を所有しているのであれば、早くから相続税対策に取り組むほど、大きな効果を得ることができます。

税理士などの専門家に相談をし、どのように節税をしていくのがよいのか検討していくようにしましょう。