不動産相続
相続不動産に住み続けたい
小規模宅地等の特例を活用することで、不動産評価額を最大80%減額することができます。
CASE STUDY 実際の事例
Tさんは長く一人暮らしを続けていましたが、お父様に介護が必要となってからは、実家に戻り介護を数年続けていました。
その後、お父様が亡くなった際、相続人はTさんのみであり、不動産(4,000万円)と預貯金(2,000万円)を相続することとなりました。
「同居していれば不動産に相続税はほとんどかからない」というように思っていましたが、調べてみるとその特例を適用するためには同居していたことを示す書類の提出が必要であることがわかりました。住民票があればよかったのですが、Tさんは実家に戻る際、住民票を戻していませんでした。
SOLUTION 当事務所による解決
Tさんの相続した土地の評価額は4,000万円ほどであり、小規模宅地等の特例を適用すれば課税の対象となるのはこのうち「800万円」です。これに預貯金として残されている2,000万円を足しても、基礎控除額(3,000万円+600万円)の範囲内ですから、相続税がかからずにその家に住み続けることができます。
しかし、被相続人と同居していたことを証明することができなければ、4,000万円の土地がまるまる課税対象となってしまいます。預貯金との合計6,000万円から、3,600万円を引いた「2,400万円」が最終的な課税額となりますので、250万円ほどの税金が生じてしまいます。
当事務所はTさんの実家に届いたTさん宛の郵便物や、勤め先への申告住所などの証拠をもって、税務署に「事情説明書」を提出しました。結果として同居の事実が認められ、Tさんは無事に相続税をかけずに実家を相続することができました。
POINT 気をつけたいポイント
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被相続人と同居しているケースなど、「小規模宅地等の特例」を適用することで、不動産評価額が最大80%減額されます。
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同居を証明する書類は住民票がベストですが、それ以外にも郵便物や会社への届出住所などによって証明することができます。