生前対策
生前贈与による相続税対策
相続における税負担を軽減できるよう、贈与や生命保険を活用することをおすすめします。
CASE STUDY 実際の事例
「1億円近い預金があり、相続が発生したときに多額の税金がかかってしまう」とお悩みのH様。よい税金対策はないかと、当事務所にご相談くださいました。
奥様は数年前に亡くなられており、相続が発生した際には二人の息子さんのみが相続人となります。対策を行わなければ、800万円ほどの相続税が発生してしまいます。
SOLUTION 当事務所による解決
非課税枠となる110万円の暦年贈与のほか、住宅を購入予定のお孫さんへの贈与をおすすめしました。住宅取得のための贈与では最大1,200万円が非課税枠となるため、大幅な節税効果が見込めます。
さらに、生命保険を活用した対策として、息子さんとお孫さんに生命保険をかけ、その保険料をH様が支払う、という方法をご提案しました。生命保険の場合、相続税の評価額は「解約返戻金の額」となります。そのため、初期の解約返戻金の額が低く、後々額が上がるタイプの生命保険を活用し、解約返戻金の金額が低いうちに保険契約を相続することで、相続税の負担を軽減することができます。
POINT 気をつけたいポイント
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1年に110万円までの「暦年贈与」は、非課税枠となります。
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その他、住宅の取得のための贈与においては最大1,200万円、子育て資金のための贈与では最大1,500万円までなど、特例として贈与税が非課税となるケースがあります。
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生命保険の解約返戻金の制度を活用することで、相続時の評価額を抑えることができます。
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生命保険は、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となります。