2020年4月に相続法が改正されます
民法の債権法分野が改正され、2020年4月1日に施行となります。それに引き続き相続法分野の改正案もまとめられています。
具体的に述べると…
【配偶者居住権の創設】
被相続人の配偶者が、被相続人の遺産である不動産に住み続けるための権利。つまりこの権利を主張すれば、遺産として不動産が換算されなくなるということです。
【自筆証書遺言の方式の緩和】
自筆証明遺言は今まですべての内容を遺言者本人が手書きしなければなりませんでした。しかしその場合ですと、手が不自由な高齢者は遺言を残すことが難しいという問題もあり、この度改正案として盛り込まれたようです。
他にも改正される項目は多くありますが、詳しくはご相談いただければと思います。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。